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2024/11/1
【パートナーシップ構築宣言】ひな形を改正、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイト60日以内に
経済産業省では、関係府省庁とともに、サプライチェーン全体での共存共栄を目指す「パートナーシップ構築宣言」を推進している。2024年11月1日、企業が宣言を公表する際の参考となるパートナーシップ構築宣言の「ひな形」を改正した。
下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正(2024年11月1日施行)において、親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨が規定されたことを踏まえ、ひな形文中の「手形などの支払条件」の項目を変更した。
<改正前>
下請代金は可能な限り現金で支払います。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とするよう努めます。
<改正後>
下請代金は可能な限り現金で支払います。手形等で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、また、支払サイトを60日以内とします。
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