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2024/11/1
【振興基準】下請中小企業振興法に基づき改正。下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトは業種を問わず60日以内
経済産業省は、関係省庁とともに、親事業者および下請事業者双方が適切な利益を得てサプライチェーン全体の競争力向上につなげていく共存共栄の関係を築くことを目指し、下請取引における方向性、在り方を示し、下請中小企業の振興を図っている。今回、約束手形等の指導基準の見直し等を踏まえ「振興基準」を改正した。これを契機として、サプライチェーン全体で手形等のサイト(手形、一括決済方式または電子記録債権における手形期間または決済期間)短縮への取組が行われることを期待している。
振興基準改正のポイントは次の通り。
2024年4月30日に公正取引委員会が手形等の指導基準について、手形等の交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえ、下請中小企業振興法第3条第1項に基づいて経済産業大臣が定める「振興基準」を改正し、11月1日から施行した。
今回の改正では、親事業者および下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨を規定している。
また、公正取引委員会が2024年5月に下請代金支払遅延等防止法の運用基準を改正し、買いたたきの解釈の明確化を受けて、振興基準でも同様に買いたたきの解釈を規定した。
買いたたきに関する変更箇所は、下記の赤字部分。
⑼親事業者は、下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号。以下「下請法運用基準」という。)に違反事例として掲げられている「一律一定率の単価引下げによる買いたたき」、「合理性のない定期的な原価低減要請による買いたたき」、「下請代金を据え置くことによる買いたたき」等の、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)で禁止する買いたたきを行わないことを徹底する。
この場合において、買いたたきとは、「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」である。
「通常支払われる対価」とは、当該給付と同種又は類似の給付について当該下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価(以下「通常の対価」という。)をいう。ただし、通常の対価を把握することができないか又は困難である給付については、例えば、当該給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には、次の額を「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」として取り扱うものとする。
①従前の給付に係る単価で計算された対価に比し著しく低い下請代金の額
②当該給付に係る労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた下請代金の額
なお、以下のような方法で取引対価を決定することは、下請法上の買いたたきに該当するおそれがあることに留意するものと
する。
①労務費、原材料価格、エネルギーコスト等の上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
②労務費、原材料価格、エネルギーコスト等が上昇したため、下請事業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書面等で下請事業者に回答することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと。
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