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2025/11/11

【改正下請法】中小企業庁と公正取引委員会、サプライチェーン全体での支払適正化について事業者団体等に要請

 改正下請法(取適法)が2025年5月23日に公布され、2026年1月1日より施行される。 法改正により、今後は、取適法の施行日である2026年1月1日以降に発注される取適法対象取引において、手形を交付する支払は一律に禁止される。また、支払期日(取適法3条1項)を超える満期を設定した一括決済方式または電子記録債権を使用した支払は原則として支払遅延の禁止(取適法5条1項2号)に該当することになる。
 支払手段の適正化は、取適法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要。そこで、中小企業庁は、公正取引委員会と連名で、各事業者団体等に対する要請文を発出した。
<各産業の業界団体宛>
 令和8年1月1日より取適法が施行され、同日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されること。また、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の額を満額受領することができない場合は、その使用が禁止されること(例えば、物品等の受領日から起算して60日を超える満期を設定した電子記録債権又は一括決済方式を使用する支払は、原則として禁止される。)。
 取適法対象外の取引についても、サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとする等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
<金融機関およびそれを監督する省庁宛>
 サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めること。

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