アーカイブ情報
2024/10/3
【Packaging】無機・有機複合マテリアル協会(ICMA)、食品衛生法の規格基準に準じた「ICM容器包装認証」開始
TBMも参加する任意団体「無機・有機複合マテリアル協会」(ICMA)が、無機物を主原料とする食品用容器包装を対象とした、食品衛生法の規格基準に準じた基準への適合を証明する「ICM*容器包装認証」を開始した。
*ICM:Inorganic-organic Composite Materials(無機・有機複合マテリアル)の略。
背景
2019年、世界人口は77億人に達し、2050年には97億人に到達すると予測されており、生活を支える資源需要は増大している*。人口増加に相まって、プラスチックや紙などの素材の消費量は世界で増加が予測され、気候変動や資源枯渇、海洋汚染などの問題が顕在化している。さらにプラスチックや紙の製造に利用する石油や水資源は、特定の国や地域に偏在しており、昨今の不安定な国際情勢の影響による地政学的・調達リスク等の経済リスクの高まりから、経済の自律性の確保が求められている。
このような状況下において、先進国の中でも資源自給率が低い日本国内で、自給自足できる資源である石灰石は、無機物の炭酸カルシウムが主成分であり、再生可能な無機・有機複合マテリアルとして、石灰石を素材の原料に用いる有用性が高まっている。石灰石は世界中に豊富に存在し、汎用プラスチックと比較して安価に且つ価格、供給共に安定的に調達が可能であることから、近年、企業や自治体の中で無機・有機複合マテリアルを利用した製品の普及が進んでいる。
ICMAは、環境負荷の低減と資源循環社会の実現に向けて、無機物を主原料とする複合素材の普及を目指す企業や団体により、素材や製品の標準化や認証制度の構築を推進する任意団体として設立された。設立以降、JSA規格(JSA-S1008「無機物を主成分とする無機・有機複合マテリアル」)の策定や、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案」に対するパブリックコメントの提出などに取り組んできた。
*出典:国際連合「世界人口統計 2019年版」
ICM容器包装認証について
現在の食品衛生法においては、無機物を主原料とする食品用容器包装に対する規格基準が存在せず、当該容器包装を製造・販売する企業や団体は、食品衛生法の規格基準を準用して、製品の安全性を確認している実態がある。
今回開始される「ICM容器包装認証」は、食品衛生法の「合成樹脂製食品容器」の規格基準に、無機物に特有の要素を考慮した基準を追加し、それら基準に適合する製品をICMAとして認証することで、無機物を主原料とする食品用容器包装製品の安全性を担保することを目的としている。 第三者機関による試験データに基づき審査され、認証基準に適合していることが認められた製品には、認証マークを付与することが認められ、より明示的に食品用容器包装の安全性を伝えることが可能となる。
<CM容器認証基準>
1.無機物の含有量が重量比で50%を超えること
JSA規格(JSA-S1008「無機物を主成分とする無機・有機複合マテリアル」)3.3項を充足すること。
2.合成樹脂製食品容器の規格における規格基準を満たすこと
試験方法は、厚生省告示第370号(材質試験、溶出試験)に順ずる。
3.製品中の特定化学物質含有量が基準値以下であること
試験方法は、厚生省告示第370号(材質試験)に順ずる。
認証の詳細および申請の手続きは、ICMAの公式サイトより確認・申込みが可能。
■無機・有機複合マテリアル協会(ICMA)について
無機・有機複合マテリアル協会(Inorganic-organic Composite Materials Association 略称:ICMA)は、無機物を主原料とする複合素材の普及拡大を目的とする任意団体。ICMAは、プラスチックの使用量を削減したプラスチック代替品や、従来紙を製造することができなかった国や地域でも製造できる紙代替品の素材として、無機物と有機物を組み合わせた複合素材を一般消費者や企業・団体に分かりやすく認識いただくことを目的に、標準化や認証活動を推進している
- カテゴリー
- コンバーティングニュース